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外国人材採用ならRUN UP!

自動車整備士の外国人採用。
特定技能人材紹介について。

外国人材のご紹介から入社準備、入社後の
支援まですべてサポートします。


外国人採用にこんな不安はありませんか?

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【直通ダイヤル】090-3157-7770
受付時間:9:00〜18:00(日曜日定休)
日本語は話せる?
スキルは大丈夫?
手続きが大変なのでは?
仕事に対する考え方が違う?
仕事に対する考え方が違う?

RUN UP!(ランナップ!)にできること

外国人材専任スタッフ常駐
経験豊富なベトナム人スタッフによる安心・安全な受け入れ態勢。
海外拠点からの有益な情報
ベトナム現地での強力な人材確保&情報収集
*提携先多数
住環境整備
スピーディーな住宅物件確保。
*地元不動産会社のバックアップ有り
海外拠点からの有益な情報
ベトナム現地での強力な人材確保&情報収集
*提携先多数

特定技能とは?

人手不足が深刻な産業分野において、  
2019年度4月1日より新たに受け入れ可能となった
外国人の在留資格です(以下12分野)。
【特定技能資格の分野】

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 
 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
 *④⑤のみ特定技能2号の受け入れ可 *1号は在留期間最長5年、2号は無期限

 受け入れる企業様(受け入れ機関)は人材への支援が必要となりますが、その支援をすべて弊社のような
「登録支援機関」へ委託することができます。又、将来的には企業様での内製化も可能です。
 *日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。


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<外国人材に対するサポート内容>

◉入社前

・支援計画の作成

・入国前事前ガイダンスの実施

・出入国する際の送迎

・住居確保、生活に必要な契約支援

・日常生活オリエンテーション

◉入社後

日本語学習機会の提供

・相談または苦情の対応

・日本人との交流促進

・転職支援

・定期面談実施、行政機関への通報

<入社までの主な流れ>

Step
1
お申し込み(登録)
  1. お申し込みに際し、基本情報・採用条件など企業様の基本データを登録していただきます。
Step
2
求人要件確認
具体的求人内容、時期などの細かい要件を打ち合わせさせていただきます。


Step
3
選考・面接
人材を選考した上で、人事ご担当者様との面接となります。国外や遠隔地の場合はWebでの面接も行なっています。
Step
4
内定
条件に見合った場合は内定していただき、求職者と雇用契約を交わします。
Step
5
在留資格関連手続き・支援計画の作成
海外在住の場合はビザの申請及び入国手続き。国内在住の場合は在留管理庁へ在留資格変更の申請をします。手続きに必要な書類については、企業様ご協力の下弊社がすべて準備致します。
Step
6
支援計画の実施
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保、入国出迎えなど、作成した支援計画に沿って実際に支援を行っていきます。
Step
7
入社
出入国管理庁から在留許可が下りた後に、晴れて入社となります。


Step
2
求人要件確認
具体的求人内容、時期などの細かい要件を打ち合わせさせていただきます。


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<諸費用目安一覧:A>

◉国内採用の場合(*日本国内での転職、技能実習生からの在留資格変更等)

・人材紹介手数料:20〜40万円(日本語能力などによります)

・住居準備費用:実費(家具家電込み)*物件の条件によって変わります

・資格申請費用:15〜25万円

・支援委託費用:3万円/月(入社後)

・在留資格更新費用:4〜8万円(一年更新)

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<諸費用目安一覧:B>

◉ベトナム現地採用の場合

・人材紹介手数料:30〜60万円(日本語能力などによります)

・住居準備費用:実費(家具家電込み)*物件の条件によって変わります

・入国時渡航費用:8〜12万円

・在留資格申請費用:15〜25万円

・事前ガイダンス費用:3〜4万円

・支援委託費用:3万円/月(入社後)

・在留資格更新費用:4〜8万円(一年更新)

よくあるご質問

  • Q
    ビザや在留資格の手続きが煩雑でよく分かりません。
    A
    弊社の専門スタッフと提携会社でビザや在留資格の取得をサポートいたします。詳しくはお問い合わせください。
  • Q
    日本語は話せるのでしょうか?
    A
    登録者の大半がすでに日本で生活しているため、日本語でのコミュニケーションが取りやすい人材が多いです。
  • Q
    地方で働きたいと考えている外国人材はいますか?
    A
    中には大都会での勤務を希望する人もいますが、現実的には就労するエリアが都心か地方かにこだわらない求職者が多い傾向にあります。
  • Q
    今働いている技能実習生を特定技能の在留資格に変更して、滞在を延長できますか?
    A
    はい。できます。但し条件がありまして、現在行われている技能実習の内容が特定技能資格の12分野の中に入っていて、尚且つ資格変更後も同分野で就労を行う場合に限ります。この場合、特定技能資格取得が免除されていますので、在留資格の変更手続きをすれば、技能実習機関が終了した後も同じ会社で働くことができます。
  • Q
    特定技能外国人は頻繁に転職しますか?
    A
    特定技能外国人は制度上転職が可能です。ただ、実際に転職するとなると、来日時と同様の書類を提出し許可を受ける必要があり、これらの申請期間中は就労することができないので、外国人本人の生活にも支障がでてきます。現実的に考えると、転職はハードルが高いと言えるでしょう。
  • Q
    日本語は話せるのでしょうか?
    A
    登録者の大半がすでに日本で生活しているため、日本語でのコミュニケーションが取りやすい人材が多いです。

外国人特定技能人材に関するお問い合わせはこちらまで

RUN UP!  by 株式会社エーシーエヌ 
有料職業紹介事業許可番号:34-ユ-300544(令和3年8月1日)
登録支援機関登録番号:22登007927(令和5年1月23日)
〒733-0022 広島市西区天満町7番17号 直通ダイヤル:080-3992-5866(担当:チェン)